令和2年のタトゥー裁判(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)でタトゥーは医行為ではないと判断されましたが、厚生労働省は「針先に色素を付けながら皮膚表面に墨等の色素を入れて眉毛やアイラインを描く行為は医行為」と明示しているため、アートメイクという名称を使うかどうかではなく行為に対して規制されております。無資格でアートメイクを反復継続的に行うことは医師法に抵触しますので、日本でモニター実習の実施は難しくなっております。詳細は、厚生労働省の
医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについてをご参照くださいませ。